難民不認定のその後~外国人収容所問題

祖国の迫害を逃れて日本に庇護を求めてくる難民が急増しています。にもかかわらず、日本社会の難民への支援は微々たるものしかありません。
日本に逃れてきた難民の人達は、99%以上が難民として認められずに外国人収容所に収容され、生命の危険がある母国への強制送還に怯えながら、生きていくための市民権がないまま放置されています。

外国人収容所とは?

入国者収容所は、国外退去強制処分にした外国人を送還する為に設けられた収容専門施設です。収容場とは、地方入管(及び支局)に設けられた収容施設のことを指します。
地方入管で退去強制手続きを受けて退令処分となったが帰国を拒否しているため収容が長くなる人たちが、地方入管の収容場から入国者収容所に移収されます。
したがって、地方入管の収容場には退去強制手続き中の人、退令処分を受け帰国準備中の者が収容されています。

収容されている人たちは、犯罪者とは違います

「悪いことをしたから収容されるのは当然ではないの?」という質問を受けることが多くあります。
入管法は行政法であり、収容されている人は退去強制という行政処分を受けて収容所に収容されているのです。刑事犯罪者として刑罰を受けて収容されているのではありません。
「法律違反者」→「悪いことをした」→「悪い人」という三段論法は、無知から生まれる偏見を助長します。

収容所の人権問題

長期収容と医療問題

収容所の被収容者は外界との関係を遮断され、人間の正常な感覚として必要不可欠な時間感覚と空間感覚を奪われています。被収容者は平日の戸外運動時間においてさえ小さな空しか見えません。
共通しているのは収容後、3~6ヶ月前後ころから頭痛、目眩、吐き気、食欲不振、不眠等の拘禁症状が現れ、それに伴い体重減や持病の悪化、罹病を招いていることです。
長期収容とは半年~1年を超える収容を指し、先の見えない、いつ送還されるかわからないという不安と恐怖は被収容者の身体と精神をむしばんでいきます。

入管には「出入国管理及び難民認定法」の第五章に基づいて入管法違反者・容疑者の外国人を収容する権限を与えられています。
入管の収容権は、あくまで収容されている人たちの人権を尊重し、被収容者の健康と生命を守るという管理責任義務を果たすことが前提で、この責任義務を果たそうとしないならば、本来入管の収容権は成立しません。

過去に収容所内では、医療放置、また迅速に救急搬送しなかったことにより、死亡するひとが少なくありません。
このような入管の収容の在り方や入管医療体制は、日本社会・国際社会から見て決して容認されるものではありません。現在の入管医療体制は外国人の人権や生命を軽視しており、日本の入管は外国人差別をしていると評価されて仕方ない状態にあるのです。

面会支援の目的

私たち支援者は、以上のような入管の収容について「長期収容は人権侵害である」の立場から継続的に面会活動をし、「長期収容阻止」の活動に取り組んできました。
日本も加入する拷問禁止条約 には「『拷問』とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為」とあります。
この拷問に等しい劣悪な収容環境の改善と長期収容阻止を目指し、支援活動に取り組んでいます。

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